知的財産:Vol.01 第三者の攻撃から会社を守る法律

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
「ブランディング」というと、とかくマーケティングの対象として消費者心理などがすべてのように思われがちではないでしょうか。しかし、たとえすばらしいネーミングをつけたつもりでも、いざ使ってみたら第三者から商標権侵害で警告を受ける場合だってあるのです。そんなことにならないように、知的財産的に捉えた「ブランディング」を説明していきます。今回は、その入口として、「ブランディング」にまつわるいろいろな「保護」の形を、基礎知識として概説します。

社名(商号)の保護

 まず会社を設立しようと考えたとき、どんな社名にしようかと考えるのが普通だと思います。この社名は、個人の名前と同様に、「だれ」(「商人」)を識別するための目印として付けられるもので、法律上は「商号」と言われています。「商号」の根拠や保護を定める法律は、ご存じのとおり「会社法」です。他には「不正競争防止法」があります。「不正競争」と言うぐらいですから、他社の社名に似せた名前で商売をしたり(フリーライド)他社の信用を傷つけたりする行為を禁じています。

 

商品名・サービス名の保護

 自ら生産した商品の商品名や、お客さんへの便益(例えば、美容)としてのサービスを提供する時の名前は、どのように保護されるのでしょうか?「会社法」が「商人」を保護するのとは違って、「商品」や「サービス(法律上は役務)」を保護してくれるのは、「商標法」になります。「商標登録済み」とかレジストレーションマーク(Rを○で囲んだもの)を見かけると思いますが、そのような記載が付された商品名などは、「商標権」で保護されているのです。社名と同様に「不正競争防止法」でも保護はされています。

 

ドメイン名の保護

 では、ネットショップで特に重要となる「ドメイン名」は、どんな法律で保護されているのでしょうか?「ドメイン名」自体を直接的に保護する法律は、実は「不正競争防止法」なのです。「不正競争防止法」で、「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」を「不正競争行為」として禁じています。

 

ホームページの保護

 まず、ホームページ上にアップした商品の写真(主には自ら撮影したもの)や商品の説明の文章で創作性のあるものは、「著作権法」で保護されます。また、ホームページのタイトルは、「会社法」や「商標法」で保護されます。では、ホームページの全体的なイメージ(レイアウト等)は、どのような法律で保護されるのでしょうか?実は、専門家でもいろいろな議論があるところで、「著作権法」、「不正競争防止法」、「民法」・・・などが挙げられています。

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