雇用に助成金を活用 Vol.03 重要なポストに就く人物を雇えば助成金が出る!?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局
掲載日:2010年3月3日
起業、異業進出に伴い、会社の中核となる人材を一人、およびそれに伴う一般労働者を一人雇い入れた時に対象になる『中小企業基盤人材確保助成金』について解説していきます。

利用できる人はこんな人

会社の設立登記日や個人での開業日から6ヵ月以内に、改善計画認定申請書を申請して受理される必要があり、第1回支給申請日までに、新しい事業の設備経費として300万円を使う必要があります。

年収350万円以上の基盤人材および一般の従業員を一人雇い入れる必要があります。

 

基盤人材とは何か?

イ. 次のいずれかに該当するものです。

(1) 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者

(2) 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者

ロ .申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金および3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等)を除きます。)で雇い入れられる者

要は、年収350万円以上の管理職相当の方一人と部下一人ということになります。

 

助成金額はいくら?

一度だけ基盤人材に140万円、他の通常の人材に30万円まで支給されます。

 

段取りが重要

この助成金は申請日等が長期におよぶため、時期が非常に重要になります。簡単な流れを記載します(必ず窓口で事前確認してください。)

2008年を例にします。

3月末 勤めていた会社を退職

4 月20日 会社設立

助成金の説明会出席(東京では月2回程度開催)

5月 東京都労働局に改善計画認定申請書を提出(法人は設立より6ヵ月以内に提出する必要があります)。

その後、基盤人材確保実施計画認定申請書提出→これから1年以内に雇い入れた従業員が対象となります。

7月1日 2人を雇用

2009年2月 雇い入れから6ヵ月が経過 これから1ヵ月間が申請期間

ここまでに300万円の費用を使うこと。

 

申請時に必要なもの「出勤簿・賃金台帳・雇用保険資格取得等確認通知書・預金通帳・総勘定元帳等のコピー、300万円以上の費用を負担したことがわかる領収書等」

大体 3ヵ月経過後(5月くらい)に現地事務所等調査などが行われます。

その後1ヵ月くらい(6月くらい)に第1回目分が振込予定

さらに、その第1回の申請より6ヵ月後2回目の申請時期

 

結局のところ

簡単にまとめると、起業した時から申請書を提出し認定される必要があります。

その後、基盤になる人および部下を雇い入れて、助成金の支給申請をするまでに、新しい事業に必要な動産・不動産等で300万円ほど使えということです。

リースなどは、払ったところまでが対象のため、単純に300万円以上のものを買えばいいわけではありません。

経費の対象になるかどうかはくれぐれも事前に確認するようにしてください。

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