助成金 Vol.7 「育児休業修了後、原職復帰で最大50万円!」

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

掲載日:2010年4月6日
 

育児休業を取得した、その取得中に代替要員を雇用して、育児休業を取得した社員の原職復帰を後押しする。そ んなやさしい会社が利用できるのが、今回ご紹介する21世紀職業財団による、「育児・介護雇用安定等助成金(代替要員確保コース)」です。 尚、この助成金は中小企業だけではなくて、大手企業も受給することができますので、どんどん、利用してください。

 

助成金を利用するにはどうするの?

 応募資格を確かめてみましょう。応募資格は下記の要件を満たす者。

・平成12年4月1日以降又は4月1日以前に、育児休業取得者の原職への復帰について労働協約又は就業規則に規定している雇用保険加入事業主である こと。

・育児休業について労働協約または就業規則に定めて実施している事業主であること。

・代替要員(派遣可能)を確保し、育児休業者を原職に復帰させた事業主であること。

・原職に復帰した労働者の(以下対象労働者)育児休業期間が3カ月以上あり、その育児休業期間中に確保した代替要員の期間が同じく3か月以上あるこ と。

・対象労働者を育児休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用した事業主であること。

・対象労働者を育児休業開始前に雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していた事業主であること。

・301人以上の従業員を雇用している事業主は、次世代育成支援対策推進法による、「一般事業主行動計画」を作成して都道府県労働局長に届け出るこ と。

 

助成金はいくらもらえるの?

 平成12年4月1日以降に育児休業等の復帰について新たに規定した場合。
対象労働者が最初に生じた場合

・中小企業事業主:  50万円(一般事業主行動計画を作成していない場合は40万円)

・上記以外の事業主:40万円(一般事業主行動計画を作成していない場合は30万円)

上記対象労働者が生じた日の翌日から3年以内に2人目以降の対象労働者が生じた場合、

・中小企業事業主:  15万円

・上記以外の事業主:10万円

★ただし、1事業所あたり、1年度20人を上限にします。

 

 平成12年4月1日前に育児休業等の復帰について規定していて、平成12年4月1日以降に対象労働者が最初に生じた場合および対象労働者が生じた日 の翌日から3年以内に2人目以降の対象労働者が生じた場合、

・中小企業事業主:  15万円

・上記以外の事業主:10万円

★ただし、1事業所あたり、1年度20人を上限にします。

 

受給するためにはどうするの?

 対象労働者が生じた日から起算して6か月を経過した翌日が、

・ 4月1日から9月末まで     :10月1日から11月末日まで

・10月1日から翌年の3月末日まで: 4月1日から  5月末日まで

 上記期間中に、該当する事業所を管轄する21世紀職業財団へ必要書類を提出してください。
締切日が1日でも過ぎますと、1円も、もらえませんので注意してください。

 

助成金を獲得できるポイントは?

 こちらの助成金は、育児休業をした社員を原職に復帰させてやりたいと思って、代替要員を確保した事業主さんに対し、前記条件に該当すれば助成金を 支払うものです。ただし、代替要員を確保しても、育児休業をした社員さんが、原職に復帰しなければ受給できません。悪しからず。 

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