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起業時からの税務
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児玉尚彦 氏会社経営に税金の知識は必須。基本的な制度からわかりやすく解説します。 |
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「消費税の簡易課税制度」のメリットデメリット
小規模事業者のための簡便法
消費税は本来、企業が売り上げ時に預かった消費税から、商品サービ スの提供を受けたときに負担した消費税を差し引いて、その差額を税務署に納めます。
したがって経理上、すべての取り引きについて、消費税がいくらかを認識していないと消費税の計算ができません。
しかし、専任の経理担当者がいない小規模事業者に、会社のすべての 取り引きについて消費税を区分して経理してもらうのは大変なので、簡便な計算方式が用意されています。これが「簡易課税」制度です。
売り上げだ けで計算
簡易課税制度は、売り上げだけから次の算式 で簡便的に消費税額を計算するやり方です。
課
税売上高 × 5%- (課税売上高 × 5% × みなし仕入率) = 納付消費税額
| 業種 | みなし仕入率 |
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業) | 80% |
| 第3種事業(製造業、建設業等) | 70% |
| 第4種事業(飲食業、その他の事業) | 60% |
| 第5種事業(不動産、運輸通信、サービス業等) | 50% |
このみなし仕入率は、業種 ごとの平均的な原価率や経費率をもとに決められています。
たとえば、年間売上高(税抜)が4000万円の小売業の会社が簡易課税を選択すると、次のように、納付税額は40万円となります。小売業の場合、売り上げ に対する消費税額の2割を納付するということです。
4000万円 × 5%(200万円) - 4000万円 × 5% × 80%(160万円) = 40万円(納付税額)
5000万円以下の小規模事業者の特例
この特例が選択できるのは、2期前の課税売上高(消費税の課税対象の売り上げ)が5000万円以下の事業者です。
また、2期前が存在しない設立したばかりの会社は、この簡易課税の方式を選択できます。
この簡易課税制度に関しては、消費税の免除の特例とは違
い、資本金が1000万円以上の会社でも適用が受けられます。
ですから、会社を設立したばかりの会社であれば、設立1期目と2期目については、
簡易課税を選択することが可能です。
簡易課税は本当に有利か?
でも、必ずしも簡易課税で計算したほうが、納税額が少なくなるとは限 りません。
たとえば、ほとんど経費のかからないコンサ ルタント業であれば、簡易課税を選択することによりサービス業の50%のみなし仕入率が適用されるので、原則的なやり方で計算するよりも簡易課税を選択し たほうが納税額は少なくなります。
しかし、製造業で、 材料代と外注費だけでも売り上げの70%を超えているような会社で、簡易課税を選択したら損をしてしまうのは明らかです。
大きな設備投資 をしたような場合も、簡易課税を選択すると不利になることがあるので、注意が必要です。
簡易課税は面倒くさい?
また、一つの会社で何種類もの事業をしているような場合には、簡易課税 の計算も複雑になり、かえって面倒くさいということもあります。
たとえば飲食店で、店内の飲食売上は第4種(飲食)、持ち帰り弁当販売は 第3種(製造販売)、弁当と一緒に売るペットボトルのお茶は第2種(小売)と、売り上げごとに別々に集計するのはかなり大変です。
簡易課 税を選択するときは、税負担の有利不利の他に、経理事務のわずらわしさも考えて、計画的かつ冷静に判断してください。
お役立ち情報
・国税庁タックスアンサー「簡易課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm
・国税庁タックスアンサー「簡易課税制度の事業区分」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm



