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起業時からの税務
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児玉尚彦 氏会社経営に税金の知識は必須。基本的な制度からわかりやすく解説します。 |
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印紙を貼るべき契約書とは
印紙が必要な文書
領収書や契約書に貼る印紙については、文書
の内容や記載金額により印紙の額が異なってきます。
また、軽減措置などで金額が改正されていることがありますから、印紙を貼る前には必ず最新の
印紙税額表で確認してから貼ってください。
印紙を貼ら なければいけない代表的なものには、次のものがあります。
・
3万円以上の領収書
・不動産取引関係の契約書(不動産売買契約書、土地の賃貸借契約書)
・請負に関する契約書(工事請負契約書、注文請
書、機械等の保守契約書)
・お金を借りたり、貸したりする場合の契約書(金銭消費貸借契約書)
・継続的取り引きの基本契約書(売買取引基
本契約書、業務委託基本契約書)
・手形など
印紙がいらない文書
取り引きに関するすべての文書に印紙が必要なわけではなく、次のものに関しては印紙を貼る必要はありません。
・
物品の譲渡に関する契約書
・申込書、注文書(注:注文請書は印紙が必要)
・建物や施設の賃貸借契約書(注:土地の賃貸借は印紙が必要)な
ど
また、金額によっては、少額なもの(領収書は3万円未満、手形は10万円未満)には印紙を貼らなくてもよいものもありますから、内
容と金額はしっかり確認してください。
同じ文書を2部発行すると印紙も2倍
契約書などの場合、契約当事者全員分について同じものを作成し、各自が原本を保存するのが一般的です。
この場合、当然発行されるすべての文書に
印紙を貼ることになりますので、取引金額や発行部数が多い会社では、印紙代の負担もバカになりません。コピーで問題ない場合には、原本は1部にして相手側
に保存してもらい、こちらはそのコピーをもらうようにすれば印紙代が節約できます。
多く貼りすぎたら還付してもらえる
印紙を貼った後で契約内容が変更になったり、誤って印紙を
貼ってしまった場合は、所轄の税務署で還付を受けることができます。特に金額が大きい場合は、忘れずに手続きをしてください。
印紙に関して、取
り引き内容や金額の判断が難しい文書については、顧問税理士や最寄りの税務署に電話などで確認してください。



